投稿者:ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所 中道 三喜男(兵庫支部所属)
労働者災害補償保険(労災保険)は、従業員を一人でも雇用している限り加入が義務づけられています。
業務上の理由によって生じた怪我や病気を給付を行うのはもちろん、会社への行き帰りなど通勤時の補償・給付を行うことも特徴の一つです。さて、では、従業員が会社からの帰り道の途中で寄り道をして怪我をした場合はさてどうなるのでしょうか。
寄り道といっても色々ありますが、帰りに会社の近くの小料理屋で一杯というケースや横断歩道を渡ったスーパーで買い物といったケースが考えられます。さてこの二つのケースにおいて怪我をした場合は?
法律では、通勤災害における寄り道について次の二つが書かれています。(要旨です)
一つ目:逸脱・中断の間及びその後は通勤としない。
二つ目:逸脱・中断が、日常生活上においてやむを得ない理由で最小限度のものである場合は、逸脱・中断の間を除きこの限りでない。
逸脱・中断とは、平たく言えば寄り道のことですね。
つまりは、寄り道途中の怪我、これはダメ、寄り道した後にいつもの通勤経路で怪我をした場合、これはある程度労災として認めますよということのようです。
上の例でいえば、小料理屋で飲んでいる最中やスーパーに買い物するため横断歩道渡っている最中、これはダメになりそうです。
また、寄り道して小料理屋で飲んだ後いつもの通勤経路で怪我をした場合、これも日常生活上やむを得ないといいにくいのでダメになりそうです。
また、寄り道してスーパーに寄った後にいつもの通勤経路で怪我した場合は、日常生活上やむを得ないといえそうですので、通勤災害の対象になりそうです。

さて、労災保険の対象になった場合、いくら貰えるのでしょうか。
まずは休業の補償として、休業基礎日額の80%が貰えます(休業特別支給金20%を含んでいます)
また、怪我が重度の場合は、給付基礎日額の最大313日分の年金がもらえます。
万一死亡した場合は遺族に最大245日の年金がもらえます。
以上にように労災保険の補償はかなり厚いといえます。
最後に今回判例を拾ってみて感じたことは、お酒を飲むのも仕事の一環で、なかなか断れないものですが、お酒を飲んだ後の事故は、原因として“飲酒酩酊がかかわった”と取られて労災として認められないケースが多いようです。
「家に着くまでが遠足です。」ではないですが、会社帰りに一杯飲んだ後は特に気をつけて帰りましょう。自戒を込めてですが・・・
新着記事
小規模事業者持続化補助金を活用するための「考え方」と「準備」
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務効率化を支援する制度。通常枠は上限50万円・補助率2/3で、特例活用で最大250万円まで。採択の鍵は「何を買うか」より「事業がどう伸びるか」を数字と論理で示すこと。電子申請と商工会の支援書が必須。
クロジノツボライブ配信 【女性部】(株)MAPS 岩堀真弓さん
2026年1月女性部ライブ配信は、株式会社MAPSの岩堀真弓さんにお話しをお伺いしました。起業のきっかけ、同友会の魅力、自身の経験からくる思いなどをお話いただいています、
クロジノツボライブ配信 【女性部】宝塚NPOセンター 中山 光子さん
2025年12月度女性部ライブ配信は、宝塚NPOセンター 中山 光子さんです。宝塚・川西で、地域の若者サポート、就労支援、母子ハウス、フードシェアリングなどの事業をされています。
【チームIT神戸】ライブ配信:株式会社アトラクティブシステムズ(東口 昇さん)
同社は創業23年目で、行政や外郭団体向けの補助金申請や健康診断受付などのシステムをゼロから開発しています。 厳しいセキュリティ要件や納期に対応してきた実績を持っています。 後半では、Google GeminiやGenspark、NotebookLMといった最新AIを活用した業務効率化や、AIの嘘を見抜くことについてお話されています。
株式会社こてら商店 小寺祥之氏に、黒字経営の実践や組織づくり、値上げ戦略のリアルを伺いました。 社員の自主性を引き出す取り組みや、学びを事業に落とし込むプロセスなど、経営者必見の内容です。
18:11登記簿・定款・株主名簿の定期見直しが会社経営に不可欠。役員登記漏れは過料や強制解散リスク、定款は戦略的活用が可能、株主名簿の未整備は総会決議の正当性や事業承継に影響。法律を経営に活かし、トラブルを未然に防ぎましょう。
淡路島で訪問看護事業を営む合同会社ピンコロの杉田代表が、コロナ禍での苦労や組織づくり、「他責から自責思考への転換」が経営に与えた変化について語ります。