投稿者:ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所 中道 三喜男(兵庫支部所属)
働き方改革により有給休暇取得の義務化が進む中、経営者の方は、パートやアルバイトの有給休暇を理解しておかなければなりません。
そこで今回は、パートやアルバイトの有給休暇についてお話しさせていただきます。
Q1 アルバイトやパートにも有給休暇の付与が必要ですか?
A1 アルバイトやパートの人も、6か月以上全労働日の8割以上勤務した人に対しては、有給休暇を付与しなければなりません。
Q2 付与しなければならない休暇日数の計算方法は?
A2 アルバイトやパートの付与日数は、以下のとおりです。
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例えば、週1日パートをしていれば、6ヶ月の勤務で1日、1年半の勤務で2日の有給休暇が取得できます。
勤務日数や勤続期間が多ければ多いほど、取得できる有給休暇の日数も多くなります。なお、有期契約で1年ごとに雇用契約を更新する場合も、最初の入社日を基準に計算します。契約を更新するたびに付与しなければならない休暇日数がリセットされるわけではないので注意してください。
Q3 パートやアルバイトの人も有給休暇取得の義務化の対象になりますか?
A3 2019年4月1日から、使用者は10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を取得させることが義務づけられました。
パートやアルバイトについても、週5日勤務または週30時間以上勤務の人は、通常の社員の付与日数が適用されます。また、週4日勤務の人も、入社3年半を経過すると、年間10日以上の有給休暇が発生します。(上表参照)
したがいまして、これらの方は、10日以上の有給休暇が付与される労働者に該当しますので、年5日有給休暇を取得させなければなりません。
なお、2019年4月から全ての使用者において義務付けられた「年5日の年次有給休暇の確実な取得」については、厚生労働省が解説パンフレットを配布していますのでご参照ください。
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