投稿者:ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所 中道 三喜男(兵庫支部所属)
2020年の4月1日から施行された民法改正のポイントの一つとして、個人(会社などの法人は含まれません)が保証人になる場合の取り扱いの変更があげられます。
私たち経営者は、事業を行う上で保証をお願いせざるを得ないケースがあります。
たとえば、金融機関からお金を借りる場合や事務所を借りる場合等々。
では、2020年の民法改正でどんな変更があったのか、特に中小零細企業の経営者が注意するべき身近なポイントについて、ご説明いたします。
会社や個人である事業主が融資を受ける場合に、その事業に関与していない親戚や友人などの第三者が安易に保証人になってしまい、結果的に予想もしなかった多額の支払を迫られるという事態を耳にします。
2020年の民法改正では、こういった事態をなくすために、個人が事業融資の保証人になろうとする場合について、公証人による保証意思確認の手続が新設されています。
なお、公証人による保証意思確認の手続を経ないで行った保証契約は無効となります。
この手続きでは、保証意思宣明公正証書を作成することになります。これは代理人に依頼することができず、保証人になろうとする者は自ら公証人の面前で保証意思を述べる必要があります。
ただし、次の場合には、意思確認は不要となっています。
(1)主債務者が法人である場合
その法人の理事、取締役、執行役や、議決権の過半数を有する株主等
(2)主債務者が個人である場合
主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
事務所を借りるときに連帯保証人を求められることがあります。
社名は言えませんが、コマーシャルでよく見かける不動産仲介会社は、“連帯保証人は、兵庫県内で働いている成人”等を条件にしており、かつて私は仕方なく友人にお願いした経験がありますが、連帯保証をお願いするのは気の重たいことでした。
事務所の賃貸借契約書には、「連帯保証人は、本契約から生じる賃借人の一切の債務を負担する。」と記載されており、「一切の債務っていくら?」と考えたりしました。
そこで法律用語の解説をしますと、このような一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約を「根保証契約」といいます。
2020年の民法改正で、個人が「根保証契約」を締結する場合には、保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ保証契約は無効となりました。
なお、不動産業の所管は国土交通省ですが、同省のQ&Aでは、極度額の表記方法として次のとおり記されています。
「~円(契約時の月額賃料の~か月相当分)」
「契約時の月額賃料(~円)の~ヶ月分」、「~ 円」等
最後に、今回の改正は、保証人を保護することを目的としており、経営者にとって有利に働くのか、不利に働くのかは分からないところはあるように思います。
保証をお願いしたときに、「公証人の意思確認の手続まで行うのは勘弁してください。」「事務所の保証はしてあげたいが、●●円の支払責任を負わなければならないのであれば勘弁してください。」と言われるかもしれません。また、これを機に、保証を求められることが減っていくかもしれません。
しかし、保証を依頼するときはリスクの範囲をきちんと説明し、保証を引き受けるときはリスクの範囲をきちんと理解した上で行うことは、今回の改正を抜きにしても、経営者として心掛けていかなければならないことのように思います。
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