投稿者:みそら税理士法人 高橋 保男(東播支部所属)
2020年10月1日に電子帳簿保存法が改正されます。
電子帳簿保存法とは、帳簿や領収書などを電子データで保管することを認める法律のこと。2020年の電子帳簿保存法改正では、キャッシュレス決済の場合、紙としての領収書は必要なくなり、利用明細データでダイレクトに経費精算可能になります。
つまり、完全ペーパーレス化になるということです。
従来は、
・発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録を受領した場合、受領者側が、データの受領後、遅滞なくタイムスタンプを付与
・改ざん防止等のための事務処理規程を作成し運用
などの要件が必要でした。
2020年10月の電子帳簿保存法改正後は、
・受領者側が、データを自由に改変できないシステム・サービス等を利用
・発行者側でタイムスタンプを付与
の要件を満たせばよくなります。
この改正のポイントは、必ずしも受領者側が、受け取った際にタイムスタンプを付与する必要がなくなった点です。すなわちデータを受け取る側が自由に改定できないシステムを利用している場合であれば、タイムスタンプ付与がなくとも電子データ保存が可能になります。
電子帳簿保存法によるデータ保存の適用を受けるには税務署へ一定の書類の提出など、いくつかの要件がありますが、メリットも多くあります。
まず、紙での保存には、記載された文字が判別しづらくなったり、破れたり、火事などでまるごと消失してしまったりするリスクがありますが、データ保存することで、長期的に、安全な状態で必要書類を保存することができます。また物理的な保存スペースが必要なく、保管コストも削減可能です。
また、紙保存の場合は、必要なときに1枚1枚めくって当該書類を探すこととなり、業務が非効率です。電子データであれば、検索によって該当書類を簡単に見つけることが可能であり、テレワークなどに適していると言えます。
法改正も後押しになったことで、更なるペーパレス化・キャッシュレス化を検討してみてはいかがでしょうか。
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