投稿者:ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所 中道 三喜男(兵庫支部所属)
日本政府は、コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金として持続化給付金を設けました。給付の金額は、中小法人が200万円を超えない範囲。個人事業主・個人事業者が100万円を超えない範囲とされています。
また、2020年6月29日付の申請要領において、フリーランスを含む個人事業者も持続化給付金の対象とすることが明記されました。
では、
・個人事業者とフリーランスはどこが違うのでしょうか。
・また普段よく使われる個人事業主とフリーランスはどこが違うのでしょうか。
・なぜ今回のガイダンスで、フリーランスを含める個人事業者も対象とすることを明記したのでしょうか。
・そして、持続化給付金の対象になるためには開業届けを出している必要があるのでしょうか。
この四点について、すこし説明をさせていただきます。
個人事業者とは、読んで字のごとく個人で事業を行っている者です。
それに対して個人事業主は、一般的に個人事業者の中で、開業届けを提出して、事業収入を事業所得として税金を納める義務のある人を指します。(個人事業主は、税務上の分類の一つと考えてください)
一方、フリーランスは、個人事業者の中で、会社や団体に所属せず自らのスキルで業務を受託する人(例えばデザイナー、プログラマーなど)を指します。
(フリーランスは、ビジネススタイルの一つと考えてください)
そしてフリーランスの中には、事業収入を事業所得として税金を納める人もいれば、事業収入を給与所得や雑所得として税金を納める人がいます。
持続化給付金は、事業収入が前年同月比50%以上減少した個人事業者を対象とします。
事業所得で税金を納める個人事業主は対象になることは明白ですが、事業所得ではなく、給与所得又は雑所得で税金を納めるフリーランスは対象になるか分かりにくいところがありました。
そこで、今回、事業収入を給与所得や雑所得を納めるフリーランスも持続化給付金の対象であることを明記することで、これらの方々も持続化給付金を受けやすくしました。
事業収入を給与所得や雑所得で税金を納付する場合は、開業届けを提出する必要はありません。従って、開業届けを提出していなくても、必要要件を満たしていれば持続化給付金の対象になります。
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