投稿者:(株)経営人事教育システム 下山学(神戸中央支部所属)
2015年12月1日、働く人の「心」の健康をサポートする制度(=心理な負担の程度を把握するための検査「ストレスチェック」)がスタートしました。
労働安全衛生法の一部改正により、このストレスチェック実施は義務化されています。そこで今回は、このストレスチェック制度の義務化について考えていくいとにしましょう。

ストレスチェック制度とは、メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、メンタルヘルス不調者を出さないための一次予防のために実施されます。
ストレスチェック制度の対象となる規模は、従業員数50人以上のすべての事業場が対象になります。
そもそも、義務化の背景としては、近年、精神障害や自殺に関わる労働被害の認定事案は増加傾向にあり、事業場に対してメンタルヘルス対策に関わる民事責任を認める判例も増加していることによります。
従業員50人以上の会社はストレスチェック制度の対策として、すべての労働者に対して1回目のストレスチェックを実施し、その後1年以内に毎年実施する必要があるということになります。
ストレスチェック制度は、従業員側に主に4つのメリットがあると考えられます。
1つ目は、年に1回以上、定期的に受けるストレスチェックの結果を元に、自分のストレス状況や心の健康度を把握してセルフケアを図ることができることです。
忙しく働き、過剰なストレスにさらされた状態でいると、心身共に興奮状態が続き、心の負担や疲労状態を自覚しにくくなることが少なくありません。そのまま心的負荷がかかり続けると、自覚のないままに心身が疲弊し、心の病を発症してしまうことがあります。したがって、定期的にストレスチェックを受けて、自分のメンタルヘルスを把握することは、有効な健康管理方法であると期待できます。
2つ目は、個人の情報が、事業者に知られる心配がないということです。
このストレスチェック制度では、プライバシーの保護が重要なポイントになっています。ストレスチェックを実施するのは、医師や保健師、厚生労働省が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士であり、事業者や労働者への人事権を持つ人は、検査の実施も、実施の事務を行うこともできません。検査の実施者にも実施の事務を行う人にも、守秘義務が定められていますので、検査を受けた本人の同意を得ずに、検査結果が事業者に通知されないように法的に配慮されています。
3つ目は、検査の結果、高ストレス状態であった場合には、医師の面接を受けることができることです。
面接の結果、医師の判断によって労働時間の短縮や労働負荷の制限、就業場所の変更、療養などの必要性が検討されますし、就業上の措置の判断が行われることもあります。また、これらの措置によって、面接を受けた労働者が不利益な取り扱いを受けることは禁止されています。
高ストレス状態にある人は、休みたくても休めない、業務負荷を軽減してほしくても願い出ることがためらわれる状況にあることが、少なくありません。労働者本人に不利益が生じない形で、制度として医師からその必要性を事業者に伝えられれば、処遇改善、環境改善がスムーズに進むことが期待できます。
4つ目は、個人情報が特定されることなく、職場環境全体の改善が進みやすくなることです。
ストレスチェックの結果は集団ごとに分析され、事業者は、その分析結果を職場環境の把握と評価に活用することができます(ただし、努力義務です)。個人情報の秘密は守られるため、個人の検査結果が特定されることがないように配慮されます。
事業者は職場全体の勤務形態や組織の問題点などを把握し、労働者のストレス軽減に結び付く職場環境の改善を検討することができます。
厚生労働省が作成している「こころの耳」というサイトがあります。
そこに、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。(平成27年12月1日施行)
従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、考えられてもいいかもしれません。
また、メンタルヘルスケアの対策については、分かりやすいアニメ動画があるということを別記事でご紹介していますので、あわせてご覧ください。
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