投稿者:竹代会計事務所 竹代慶吾(西はりま支部)
減価償却資産は、通常であれば10万円未満のものだけをその年度の経費として計上できますが、今回は中小企業者等が30万円までの少額減価償却資産を取得した場合の特例についてご紹介します。この特例を利用すると、30万円までの備品、消耗品等を経費計上することができるようになります。
30万円までの少額減価償却資産を一括経費計上できる特例の内容は、以下の通りです。
青色申告書を提出する中小企業者(※)または個人事業者(以下「中小企業者等」)が、30万円未満の減価償却資産を令和4年3月31日までに取得し事業に供用した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額相当額を損金の額または経費の額に算入することができます。
※中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。
資本金又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし、同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人等を除く)
つまり、青色申告を行っていれば30万円未満の資産をその年度の経費にできてしまうということ。大きく利益が出そうな年などは、この特例を用いて節税をすることができます。
30万円までの少額減価償却資産の特例制度で適用対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」)です。
ただし、この制度は限度額が定められており、1事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計は300万円までとされています。例えば1個28万円の減価償却資産を11個購入した場合、10個までは全額損金算入できますが、最後の1個は資産に計上して法定耐用年数で減価償却することになります。
リース取引により取得したリース資産については、税務上、「リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったもの」に該当する場合、そのリース資産は賃借人において取得したものとなるので、取得価額が30万円未満のものに限り、この制度の適用対象となります。
取得価額の30万円未満というのは、その中小企業者等が採用している消費税の経理処理方法によって判定します。よって税込経理を採用している場合は、「税込」で判定、一方、税抜経理を採用している場合は「税抜」で判定します。
なお、免税事業者は「税込」で判定します。
また、会計処理は法人と個人で異なります。
<法人の場合>
下記のいずれかの方法で経理処理します。
1 消耗品費、事務用品費などの科目で処理
2 いったん固定資産に計上し、全額を減価償却費で処理
<個人の場合>
いったん固定資産に計上し、全額を減価償却費で処理
この特例を適用し、全額経費として計上した場合であっても、その資産は固定資産税(償却資産税)の対象となり、課税標準額に対して1.4%の税額が除却するまで課せられますのでご注意ください。
なお今回の記事は分かりやすくするために、細かい要件などは省略しております。適用の際は、税理士または税務署にご確認ください。
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