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令和3年新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言における中小事業者(経営者)向けの助成金、一時金、給付金の情報について(速報)

投稿者:(有)前川企画印刷 西端 康孝(西神戸支部所属)

兵庫県中小企業家同友会では、事務局から全会員向けに様々な情報配信が行われています。

令和3年新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令されたことにより、中小事業者向けに助成金や一時金、給付金などの援助が行われることが決まりましたが、今回は事務局から会員向けに配信されている情報をブログ上でも公開することにいたしました。

 

中小企業家同友会では、経営者向けの情報提供のみならず、経営者同士の交流会や勉強会などが盛んに行われています。これらの情報をさらに「生きた知識」にするためにもぜひ、同友会の活動にご参加ください。

 

中小企業家同友会の活動には、ゲストでの参加も可能。また、コロナ禍においては、Zoomなどを活用したオンライン勉強会や交流会も行われています。兵庫県や神戸市の偉業集交流、活動状況のご案内もしていますので、詳しくは事務局までお問い合わせください。

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令和3年新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言における中小事業者(経営者)向けの助成金、一時金、給付金の情報 

【経産省の支援措置】

https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/

 

経済産業省から発表されている、

緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより

影響を受ける事業者に対する支援は、

緊急事態宣言が再発令されている地域に「順次拡大される予定」です。

 

1)売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給

対象:緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や

   不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、

   売上が減少した中堅・中小事業者

 

要件:緊急事態宣言の再発令に伴い、

 1.緊急事態宣言発令地域等 の飲食店と直接・間接の取引があること、

 (農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど

  飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)

 または、

 2.緊急事態宣言発令地域等における

  不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと

 (旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の

  人流減少の影響を受けた者を想定)

 により、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少

 

支給額:法人は 40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を支給

※算出方法

 前年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2)

 

2)事業再構築補助金や持続化補助金等の優先採択

3次補正予算案に計上した持続化補助金や事業再構築補助金について、

緊急事態宣言による影響を受けたことを証明する事業者が申請をした場合は、

審査において加点し、優先的に採択します。

 

3)日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化

迅速な資金繰り支援を行うため、

・これまでの「直近1ヶ月」の売上減少要件を「直近2週間以上」での比較でも可能。

 ※個人事業主▲5%、小規模事業者▲15%、中規模事業者▲20%

・融資申請時の「試算表」及び借入申込書の「押印」を不要に。

 

 

【持続化給付金の書類の提出期限の再延長】

https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html

 

持続化給付金については、2020年12月までを対象としており、

申請期限は2021年1月15日までですが、

必要書類の準備に時間を要するなど、

申請期限に間に合わない特段の事情がある方の

書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長いたします

 

※2021年1月31日までに書類の提出期限延長をお申し込みください

 

 

【家賃支援給付金の書類の提出期限延長】

https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html

 

2021年1月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う

緊急事態宣言の発出により、

1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた方については、

さらに2021年2月15日(月)24時まで追加の提出を受け付けます。

 

※申請期限に間に合わない特段の事情については、

 書面(様式自由、WEBにサンプルあり)を作成して申請の際に添付

 

 

 

【雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

雇用調整助成金は、

「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)

 ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

 

・事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、

 「雇用調整助成金」の助成対象です。

・学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、

 「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

 

特例措置により助成率及び上限の引き上げを行っています。

中小企業が解雇等を行わず雇用を維持した場合、休業手当等のうち最大10/10を助成。

現在の特例措置の期間は、令和2年4月1日から令和3年2月28日のまでの期間を

1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象。

 

 

※いずれも詳しくはホームページ等でご確認ください。