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令和2年10月1日から適用される兵庫県の最低賃金について

投稿者:(有)前川企画印刷 西端 康孝(西神戸支部所属)

兵庫労働局は、2020年8月31日に兵庫県内の事業場で使用される正社員、パート、アルバイトなど、すべての労働者に適用される最低賃金について、2019年度の899円から1円を引き上げ、時給900円にすることを発表しました。

 

兵庫県内の最低賃金の引き上げは17年連続。また、この時給900円という兵庫県の最低賃金は2020年10月1日から適用されることになります。

 

※参考までに、2018年度の最低賃金は871円でした。

 

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なお、地域別の最低賃金のほか、特定(産業別)最低賃金というものが定められています。

 

興味深いのは、同じ小売業でも、各種商品小売業と自動車小売業(カーアクセサリーなどを売る小売業も含む)では最低賃金が異なるということ。その差は僅かですが、「小売業の最低賃金はいくら」と一括りにはできないことに注意が必要ですね。

 

厚生労働省が平成26年のデータに基づいてまとめた最低賃金近傍の労働者の実態についてという調査によると、地域別最低賃金額×1.15未満の賃金の労働者の割合は、全国で13.4%に上るのだそうです。その5年前の割合は9.2%だったので、増加傾向にあるんですね。